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映画レンタル上映の落とし穴|上映会権利と著作権 映画レンタル上映の落とし穴|上映会権利と著作権

映画レンタル上映の落とし穴|上映会権利と著作権

映画上映会をやりませんか?

みなさん、こんにちは。

教育委員会生涯学習センター文化ホール公民館学校PTAこども会などで企画される映画上映会。
その準備のなかで、もっとも誤解が多いのが「映画レンタル上映は可能か?」という点です。

結論から申し上げます。
上映会映画レンタルであっても、上映会権利の許諾は必要です。


法律書とガベルが置かれたデスク


「非営利ならOK」は本当?

検索するとよく出てくるのが「著作権法第38条1項」。
「非営利・無料・無報酬なら上映できる」と読める条文です。

ここで安心してしまう方が非常に多いのですが、それは大きな落とし穴です。

この条文は”条件の一部”を示しているだけで、
市販DVDやレンタルDVDで自由にDVD上映会ができる、という意味ではありません。

図書館の本棚に並ぶ法律関連書籍


頒布権とレンタルDVDの限界

レンタル店が映画を貸し出せるのは、著作権者から「頒布権」の許可を得ているからです。

レンタルDVDに含まれる権利は

  • レンタル店が貸し出す権利
  • 借りた人が個人で視聴する権利

この2つのみです。

つまり、上映会用dvdとしての使用は認められていません
販売用DVDも同様で、「個人で観る権利」しかありません。
文化ホール学校上映会での使用は想定されていないのです。

積み重ねられたDVDディスク


上映権利がなければ違反になります

複数人で映像を映写する行為は「上映」です。
自主上映映画や映画鑑賞会、映画上映子供会を行う場合、必要なのは「上映権利」

上映権利は、権利元=著作権者から正式に許諾を得る必要があります。

知らなかった、非営利だから大丈夫だと思った——
それでも違反は違反です。

行政施設学校での無許諾上映は、信用問題にも直結します。
特に公的機関では、上映会著作権の確認は必須事項です。


子ども向け上映会での注意点

アニメ上映会や学校上映会では、年齢に応じた作品選定が重要です。
未就学児は集中力が短く、小学高学年とは適正上映時間がまったく異なります。

短編作品は意外と少ないため、未就学児中心の映画上映子供会では事前相談が不可欠です。
作品選びを誤ると、途中退席が増え、イベント満足度が大きく下がります。

屋外で遊ぶ子どもたちの後ろ姿


集客できるかどうかも重要

映画自主上映会で成功するかどうかは、

  • 作品力
  • 宣伝

この2つにかかっています。

特に文化ホール公民館では、集客できるタイトルかどうかが決定的です。
その作品名を子どもたちが知っているか。
映画館公開時の評判はどうだったか。

そして宣伝は最低1か月
ポスター掲示は最重要です。行政掲示板学校掲示の活用は必須です。
加えてSNSやHPでの告知も行いましょう。

ステージ上のマイクとスポットライト


解決策はひとつ

映画レンタル上映で済ませようと考えるのは危険です。
上映会著作権の確認を怠れば、後から大きな問題になります。

権利元の確認は作品ごとに異なり、一般の方が個別に調査するのは現実的ではありません。

安全に、確実に映画上映会を実施する方法は——
上映権利処理を専門に行っている窓口へ相談することです。

アニメ上映会では、

  • 権利元への確認
  • 上映許諾取得
  • 上映会用DVD/Blu-rayの手配

まで一括で対応します。

ビジネスの握手と信頼の合意

作品選びや上映時間の相談から、上映会著作権の確認、上映用DVD/Blu-ray手配までまとめて対応します。

まずは条件だけでもOK。
アニメ上映会へお気軽にお問合せください。

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