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ちょっと難しい『上映会の権利』にまつわる著作権のお話 ちょっと難しい『上映会の権利』にまつわる著作権のお話

ちょっと難しい『上映会の権利』にまつわる著作権のお話

映画上映会をやりませんか?
みなさん、こんにちは。

アニメ上映会をやりたいけど、勝手にやっていいの?」
この質問、ほんとうによく聞きます。結論から言うと、基本的にはNGです。映画やアニメを会場で上映する場合、原則として権利元(権利者)の許諾が必要になります。

ただ、WEBで調べると「無料なら大丈夫」「非営利ならOK」など、いろんな説明が出てきて迷いますよね。そこで今回は、DVDやBlu-rayで映画上映会映画自主上映会自主 上映会)を行うときに関わりやすい代表的な法律・考え方を3つに整理して紹介します。最終判断は作品ごとに異なるため、必ず権利元へ確認する前提で読んでくださいね(正確な判断は専門家・窓口への確認がおすすめです)。


ちょっと難しい『上映会の権利』にまつわる著作権のお話

1)著作権法 第38条1項(非営利・無料・無報酬なら上映できる?)

検索すると最初に出てきやすいのがこれです。内容はざっくり言うと、
「営利目的ではなく、入場料などを取らない無料上映で、関係者にも報酬を支払わない(無報酬)なら上映が認められるケースがある」という考え方。

ここだけ見ると「じゃあ非営利で無料なら、勝手に上映していいのでは?」と思いがちですが、それだけでOKとは限りません。この条文は“上映が認められる場合がある”という話で、上映に使う素材(DVD等)の扱いや、作品ごとの条件まで自動的にクリアになるわけではないからです。

映画を鑑賞する多くの人々

2)頒布権(レンタルできる=上映していい、ではない)

次に出てくるのが頒布権です。これは簡単に言うと、映画を貸したり譲ったりする権利のこと。

DVDレンタル店が作品を貸し出せるのは、勝手にやっているわけではなく、権利元から正式に許可を得ているからです。レンタルDVDで認められているのは基本的に、

  • レンタル店が貸し出すこと
  • 借りた人が“個人で視聴”すること

この範囲です。

つまり、レンタルDVDは「借りて、家で観る」用途が中心で、上映会で使うこと(上映 用 dvd として使うこと)まで許可されているとは限りません。販売用DVDも同様で、「買って個人で観る」範囲が前提になっています。

自宅のリビングでリラックスして映画を見る様子

3)上映権利(複数人で観る=別の権利が必要)

そして上映会で一番大事なのがこの上映権利です。
上映とは、映像をスクリーン等で映写し、複数人で鑑賞すること(映画 鑑賞 会)。ここが“個人視聴”と決定的に違います。

一般的に、市販DVDやレンタルDVDには上映権利が付いていません。映画を上映する場合は、権利元から上映の許諾を得て、作品に応じた上映会専用のDVD/Blu-ray等(上映 会 用 dvdを使用する必要があります。
非営利だからといって、自己判断でDVD 上映 会を実施するのは危険です。

映画館のスクリーンと座席


まとめ:結局どうすれば安全?

整理するとこうです。

  • 非営利・無料・無報酬で上映が認められるケースはある
  • しかし、レンタルDVDや販売DVDは基本的に“個人視聴”の範囲
  • 映画上映会自主 上映 映画映画 レンタル 上映)をするなら、権利元に確認し、上映権利の許諾と上映用素材の手配が必要

「一つの条件がOKだから全部OK」にはなりません。作品には複数の権利が重なっているので、必ず権利元へ確認してから進めるのが安心です。

イベントで笑顔を見せる人々

作品選びや上映時間の相談から、上映会 著作権の確認、上映用DVD/Blu-ray手配までまとめて対応します。
まずは条件だけでもOK。
アニメ上映会へお気軽にお問合せください。

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